旅客船のバリアフリーの現状と課題 担当:宮崎恵子 はじめに
社会基盤として、街の中にはバリアフリー設備が整いつつあり、旅客船においても、法律が施行され(注1)、バリアフリー化が求められています。
(注1)昨年(平成12年)に施行された「高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(通称:交通バリアフリー法)により、旅客船にもバリアフリー基準が義務づけられるようになりました。実際に適用されるのは、2002年5月15日以降に新たに一般旅客定期航路事業に用いられる旅客船に対してです。
旅客船の実態
図1に旅客船の総トン数別隻数分布、図2に航行時間分布を示します。ここでは、高速船は航海速力22ノット以上の客船を、純旅客船はro-ro旅客船並びに高速船以外の旅客船を意味しています。一口に旅客船といっても、大きさや運航形態が様々ですので、それぞれにあったバリアフリー化が必要です。
通路幅としては、800mm以上が車いすの通行に確保したい幅ですが、表1に、甲板室出入口有効幅、甲板室出入口から旅客室までの通路幅の最小値ならびに旅客室内の通路幅の最小値がそれぞれ800mm以上である旅客船および三項目全てが800mm以上である旅客船の割合を、船種毎に示しました。半分強の旅客船は、車いすで乗下船口を通行できるようになっています。但し、乗下船口は水密のための敷居があり、車いすが容易に通行できるか否かは別途検討を要します。また、船内の移動は、特に高速船では厳しい状況です。
旅客船のバリアフリーの問題点
旅客船のバリアフリーの問題点を大きく捉えると、次のようになります。
海上技術安全研究所の研究課題
上記の問題点を解決すべく、海上技術安全研究所ではいくつかの項目に分けて研究をおこなっています。
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