INFORMATION
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、どなたでも海上技術安全研究所の保有する「自己を本人とする保有個人情報」の開示・訂正・利用停止を請求することができます。
海上技術安全研究所が保有する法人文書に記載された個人情報(保有個人情報)が対象となります。
開示請求者本人の保有個人情報について開示を請求できます。
(未成年者、成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって請求できます。
個人番号をその内容に含む保有個人情報の開示の請求をする場合に限り、任意代理人が請求できます。訂正請求、利用停止請求についても同様です。)
※法人文書とは、役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)で、役職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。
開示する情報は、不開示情報を除く法人文書です。
主な不開示情報は、「国立研究開発海上・港湾・航空技術研究所の保有する個人情報の開示請求等に係る審査基準」をご覧ください。
(不開示情報の例)
「開示請求者の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報」
「開示請求者以外の個人に関する情報」
「法人その他の団体の権利・利益を害するおそれがある情報」等
(保有個人情報の開示請求では、原則としてその保有個人情報の本人が開示を請求する必要があります。)
なお、郵送により開示請求する場合は、開示請求書に加えて上記書類の写しと住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)を送付してください。
(開示請求書の受付日翌日から30日以内に開示又は不開示決定、ただし開示請求書に不備等があり、補正に要する場合を除く)
※詳しくは、「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所個人情報開示等取扱規程」をご覧ください。
窓口における開示(閲覧、写し交付)又は、郵送による写しの送付により、対象文書を開示します。写しの交付又は、写しの郵送を希望される場合は、複写や郵送にかかる手数料を納付します。
開示の実施を受け、対象文書に記されたご自身の情報が誤っている場合、訂正の請求をすることができます。訂正請求に理由があると認められた場合は、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。
開示の実施を受け、対象文書に記されたご自身の情報について不適法な取得、利用や提供が行われていると思うときは利用の停止を請求することができます。利用の停止請求に理由があると認められた場合は、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等を行います。
開示決定等に不服がある場合には、異議申立てをすることができます。申立てのあった場合は、原則国の諮問機関である「情報公開・個人情報審査会(内閣府)」へ諮問します。その後、情報公開・個人情報審査会の答申を踏まえて、再度個人情報の開示等を決定します。
※参考(総務省) 情報公開・個人情報保護総合案内所
海上・港湾・航空技術研究所総務部総務課
〒181-0003 東京都三鷹市新川6-38-1 電話0422-41-3015
港湾空港技術研究所管理調整・防災部管理課
〒239-0826 神奈川県横須賀市長瀬3-1-1 電話046-844-5010
電子航法研究所総務課管理係
〒182-0012 東京都調布市深大寺東町7-42-23 電話0422-41-3165